解約返戻金の返戻率のピーク:7年後; ピーク時の返戻率:87.2%(19,186,500円) このように、40歳男性の場合、解約返戻金の返戻率は7年後がピークですが、90%に達しません。 しかも、10年後は47歳とまだ若いので、退職金に充てることもできません。 節税や将来のキャッシュ確保を目的に、法人で生命保険契約を結んでいる企業は非常に多いと言えるでしょう。将来の退職金準備、保険金受け取りによる企業経営の安定化。さらには、支払い保険料を損金に算入することによって、事業承継時の税負担を軽減することも出来ます。 すでに加入している全額損金だった保険契約を解約した場合、その解約返戻金が、まるまる雑収入として利益計上されて、法人税が課せられます。 その解約のタイミングで生存退職金などの損金性の高い使い道が決まっていれば、何も問題ありません。
2.1 所得税は元本割れしていれば非課税; 2.2 贈与となる場合は金額により課税される; 3 法人が解約返戻金を受け取る時の経理処理. (注) 傷害特約等が付された場合も解約返戻金等の支払は一切ありません。 【答】 契約者である法人の払い込む保険料は、その支払時に損金の額に算入することが認められます。 【解説】 (1) 定期保険の税務上の取扱い 解約返戻金を受け取ったときに税金がかかるのは、解約までに支払った保険料の総額と解約返戻金とを比較し、返戻金のほうが多かった場合です。契約者と受取人が同一人物であったときには、所得税が課税されることになります。 3.1 雑収入や雑損失で仕訳; 3.2 保険積立金がない場合の仕訳; 4 まとめ 解約返戻金は7,200万円(90%)とします。 ・45歳に加入 ・年間保険料 400万円 ・総支払保険料 8,000万円(400万円 × 20年) ・解約返戻金 7,200万円(返戻率90%) 65歳の時点では下記のようになります。
保険解約返戻金には税金がかかる.